2019/08/26
⚫️法定相続人一人あたり500万円の控除
相続税の課税価格の算出にあたり、生命保険の死亡保険金は、残された遺族の生活保障という目的がある事から「500万円×法定相続人の数」の額を限度として死亡保険金から控除して相続税が計算されます。 相続税法第12条「相続税の非課税財産」
つまり配偶者と3人のお子さん計4人の相続人がいた場合2000万円までの保険金には相続税がかからないという事です。現金預金で持っていた2000万円は相続税の課税対象となりますが、死亡保険金として受け取った場合の現金は非課税財産という特典が付く事になります。 その他ご相談等ありましたらお気軽にお声掛け下さい。